一定金額をこえる債務の不存在確認請求の訴訟物

(昭和40年9月17日最高裁)

事件番号  昭和39(オ)987

 

この裁判では、

一定金額をこえる債務の不存在確認請求の訴訟物について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

論旨は、利息制限法所定の制限をこえる利息、損害金は、

債務者が任意に支払ったときでも、

右制限をこえる部分は貸金元本に充当さるべきにもかかわらず、

これを否定した原判決は法令の解釈をあやまり、

右違法は上告人らの債務不存在確認訴訟の判決に

影響を及ぼすことは明らかであるという。

 

よって、案ずるに、原判決の事実摘示によると、

上告人らの被上告人に対する請求の趣旨として、

「上告人Aの被上告人に対する債務の残存元本は

金一四万六、四六五円を超えて存在しないことを確認する。

その余の上告人らの被上告人に対する債務の不存在を確認する」

の記載があり、その請求の原因の要旨としては、

(1)訴外Dは昭和32年4月23日被上告人から

金110万円を弁済期同33年3月末日などの約で借り受けたが、

同訴外人は、同年9月3日死亡し、上告人ら11名が相続し、

右債務を承継したが、上告人Aにおいて単独で右全債務を

引き受けることとし、被上告人も、これを承諾し、

その余の上告人らに対する債務を免除した。

 

(2)そして、上告人Aは、右貸金債務に対し

(イ)同32年12月24日金83万3,535円を、

(ロ)同33年4月7日金5万円を、

(ハ)同年12月28日金7万円を、それぞれ弁済したから、

右貸金債務の残元金は金14万6,465円になった。

 

(3)よって、上告人らは請求の趣旨記載の判決を求める。というにある。

上告人らの右請求に対し、原判決は、

上告人Aにおいて本件貸金の元本債権に弁済したと主張する

(イ)同32年12月の金83万3,535円の支払について、

その内金50万円のみが右元本債権に弁済されたが、

その余の33万3,535円は本件貸金債権の利息などに弁済されたにすぎず、

かりに、(ロ)同33年4月の金5万円、

(ハ)同年12月の金7万円の弁済が上告人ら主張のとおり

本件貸金債権の元本債権に弁済されたとしても、

本件貸金の残金元本債権が上告人Aにおいて自認する

金14万6,456円をこえることは明らかであり、

しかも、上告人らが主張する債務引受の事実は

認めがたい旨判示して、

上告人らの本所請求を全部排斥していることが認められる。

 

しかし、本件請求の趣旨および請求の原因ならびに

本件一件記録によると、上告人らが本件訴訟において

本件貸金債務について不存在の確認を求めている申立の範囲(訴訟)は、

上告人Aについては、その元金として残存することを自認する

金14万6,465円を本件貸代金債権金110万から控除した

残額95万3,535円の債務額の不存在の確認であり、

その余の上告人らにおいては、右残額金95万3,535円の

債務額について相続分に応じて分割されたそれぞれの

債務額の不存在の確認であることが認められる。

 

したがつて、原審としては、

右の各請求の当否をきめるためには、単に、

前記(イ)の弁済の主張事実の存否のみならず、

(ロ)および(ハ)の弁済の各主張事実について

審理をして本件申立の範囲(訴訟)である前記貸金残額の存否ないし

その限度を明確に判断しなければならないのに、

ただ単に、前記(イ)の弁済の主張事実が全部認められない以上、

本件貸金の残債務として金14万6,465円以上存在することが

明らかである旨説示したのみで、

前記(ロ)および(ハ)の弁済の主張事実について判断を加えることなく、

残存額の不存在の限度を明確にしなかったことは、

上告人らの本件訴訟の申立の範囲(訴訟物)についての解釈をあやまり、

ひいては審理不尽の違法をおかしたものというべく、

論旨は、結局、理由あるに帰する

(なお、債務者が利息制限法所定の制限こえる

金銭貸借上の利息、損害を任意に支払ったときには、

右制限をこえる部分は、元本債権に充当されるものと解すべきことは、

当裁判所大法廷判決昭和39年11月18日

(民集18巻9号1868頁)の説示するところである。)

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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