供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たるとされた事例
(平成23年10月20日最高裁)
件番号 平成19(あ)836
この裁判は、
国際捜査共助に基づき中華人民共和国において
同国の捜査官によって
作成された供述調書が刑訴法321条1項3号の書面に当たると
された事例です。
最高裁判所の見解
上記供述調書等は,国際捜査共助に基づいて作成されたものであり,
前記の犯罪事実の証明に欠くことができないものといえるところ,
日本の捜査機関から中国の捜査機関に対し
両名の取調べの方法等に関する要請があり,取調べに際しては,
両名に対し黙秘権が実質的に告知され,また,
取調べの間,両名に対して肉体的,精神的強制が
加えられた形跡はないなどの原判決及びその是認する
第1審判決の認定する本件の具体的事実関係を前提とすれば,
上記供述調書等を刑訴法321条1項3号により
採用した第1審の措置を是認した原判断に誤りはない。
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