リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 商人とは?

 

商法・会社法は一般法の民法に対して

特別法の関係にあります。

 

つまり、民法で大枠が規定され、

具体的な事や、商人間の取引に関しては、

商法・会社法の規定が適用されます。

 

(趣旨等)

第一条 商人の営業、商行為その他商事については、

他の法律に特別の定めがあるものを除くほか、この法律の定めるところによる。

2 商事に関し、この法律に定めがない事項については商慣習に従い、

商慣習がないときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)の定めるところによる。

 

(公法人の商行為)

第二条 公法人が行う商行為については、

法令に別段の定めがある場合を除き、この法律の定めるところによる。

 

(一方的商行為)

第三条 当事者の一方のために商行為となる行為については、

この法律をその双方に適用する。

2 当事者の一方が二人以上ある場合において、

その一人のために商行為となる行為については、この法律をその全員に適用する。

 

 

商人とは

「商人」とは商法の4条に定義されています。

 

(定義)

第四条 この法律において「商人」とは、

自己の名をもって商行為をすることを業とする者をいう。

2 店舗その他これに類似する設備によって物品を販売することを業とする者又は

鉱業を営む者は、商行為を行うことを業としない者であっても、これを商人とみなす。

 

 

「自己の名をもって」とは、

自分が商行為から生ずる権利義務の帰属主体となること

を言います。

「自己の名をもって」といっていますが、

自分自身が自ら動かなくても

使用人などの他人に実行させることもできます。

 

「業とする」とは

「業とする」とは、

営利の目的で同種の業務を

反復的・継続的に行うことをいいます。

 

目的が実現するかどうかは問いません。

 

 

擬制商人とは

4条2項に規定している者

(店舗その他これに類似する設備によって

物品を販売することを業とする者又は鉱業を営む者)は、

商行為を行うことを業としない者であっても、

商人とみなされます。

これを「擬制商人」と言います。

 

商人資格の取得

会社については、

設立時に商人資格を取得しますが、

自然人の場合、

特定の営業を開始する目的で準備行為をした者は、

これにより商人である資格を

取得したものとされます。

 

営業の準備行為は、

相手方はもとより、それ以外の者にも、

客観的に開業行為と

認められるものであることが必要です。

 

なお、未成年者、成年被後見人が

商人として営業を行うときは、

登記が必要です。

 

また、成年被後見人が

商人として営業を行う場合は、

成年後見人が成年被後見人に代わって

営業を行う必要があります。

 

商人資格の喪失

法人は、精算が終わった時に商人資格を喪失します。

自然人は、残務処理の終了時に商人資格を喪失します。

 

商法・会社法をわかりやすく解説トップへ

試験対策・要点まとめコーナートップへ


行政書士試験にわずか147日で合格した勉強法

行政書士受験生にオススメのAmazon Kindle Unlimitedで読める本


スポンサードリンク

関連記事