リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 商号とは?

 

商号

商号とは、商人が営業する上で、

自己を表示する名称です。

一般的には屋号と言ったりするものです。

 

「商号単一の原則」と言って、

商号は1つの営業につき、

1つの商号でなければいけません。

 

 

(商号の選定)

第十一条 商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、

その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。

2 商人は、その商号の登記をすることができる。

 

商号は原則として自由ですが、

会社の商号はそれぞれ会社の種類に従って

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社

という文字を用いなければなりません。

 

会社は、その商号中に、他の種類の会社であると

誤認されるおそれのある文字を用いてはなりません。

 

個人商人は、その商号中に、

会社であると誤認されるおそれのある文字を

用いてはなりません。

 

株式会社、合名会社、合資会社、合同会社、

といった会社は登記をすることによって

成立しますので、

商号は必ず登記されることになりますが、

商人は商号を登記することもできますし、

登記しなくてもよいことになっています。

 

 

何人も、不正の目的をもって、

他の商人であると誤認されるおそれのある

名称又は商号を使用してはなりません。

 

名称又は商号の使用によって営業上の利益を侵害され、

又は侵害されるおそれがある商人は、

その営業上の利益を侵害する者又は

侵害するおそれがある者に対し、

その侵害の停止又は

予防を請求することができます。

 

商号を決めた者は、

登記をしているかしていないかに関わらず、

他人にその商号を妨害を受けることなく

使用する権利があり、これを

「商号使用権」といいます。

 

また、他人が同一または類似の商号を

不正に使用することを排斥できる権利もあり、

これを「商号専用権」といいます。

 

という事で、今回は商号について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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