リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 取締役会とは?

 

取締役会

取締役会は、取締役全員で組織され、

業務執行の意思決定及び、

取締役の職務執行を監督する機関です。

 

 

取締役会を必ず置かなければならないのは次の会社です。

一  公開会社

二  監査役会設置会社

三  監査等委員会設置会社

四  指名委員会等設置会社

 

まず大ざっぱに、

規模の大きい会社が該当するとイメージしてください。

 

公開会社は、株式の譲渡が自由で、

株主の入れ替わりが頻繁にあるので、

株主総会よりも取締役会が

会社の業務執行を決定した方が妥当であるとイメージする

とよいでしょう。

 

監査役会は

監査役3人以上で組織する機関ですが、

監査役会があって取締役会がないのでは

監査する方とされる方のバランスが悪いので、

監査役会を置くぐらいなら

取締役会をおきなさいという感じです。

 

取締役会を置いた時は、

監査役(監査役会を含む)、監査等委員会、指名委員会等の

いずれかを設置する必要があります。

(例外アリ。下に書きます)

 

「監査役会」を設置しなければならないわけではない

ことに注意しましょう。

例外・取締役会を置いた場合でも、

非公開会社で、大会社ではない株式会社で

会計参与を設置した会社は、

監査役を置かなくてもよい。)

 

ということで、今回は取締役会について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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