リラックス法学部 商法・会社法をわかりやすく解説 >商法・会社法 監査役会の決議 監査役会議事録について

 

監査役会

監査役会は、

全員監査役によって構成される機関です。

 

3人以上の監査役で、

そのうち半数以上は社外監査役でなければなりません。

 

監査役会は、監査役の中から

常勤の監査役を選定しなければなりません。

 

監査役会の招集

監査役会は、各監査役が招集します。

特定の監査役を招集権者とすることはできません。

 

取締役会は招集権者を

定めることができた点と比較しましょう。

  

招集手続きは監査役会の

一週間前までにしなければなりません。

 

定款でこれより短い期間を定めることが可能です。

 

また、監査役全員の同意があるときは

招集手続きを省略することが可能です。

 

 

 

監査役会の決議

監査役会の決議は、

監査役の過半数で行います。

ここで「ああ、取締役会と同じね」

と思ってはいけません。

 

取締役会は

「議決に加わることのできる取締役の

過半数が出席し、

その過半数で決議」でした。

 

つまり、5人取締役がいて3人が出席し、

2人が賛成すれば可決されます。

 

監査役会の場合は

「監査役の過半数」としていますので、

監査役が5人の場合、

3人以上の監査役の賛成で可決となります。

 

監査役会議事録

監査役会議事録は、

監査役会の日から10年間本店に

備えおかなければなりません。

 

監査役会の株主は、

その権利を行使するために必要があるときは、

 

裁判所の許可を得て

閲覧または謄写を請求することができます。

 

監査役会設置会社の債権者が

役員の責任を追及するため

必要があるとき及び親会社社員が

その権利を行使するため必要が

あるときも同様となります。

 

ということで今回は監査役会について説明してまいりました。

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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