起訴独占主義とは、

刑事訴訟において、私人の起訴を認めず、

公訴の提起は、

もっぱら検察官にのみ認める原則のことです。

 

全国的に一体をなし法律の専門家である

検察官を訴追機関にすることにより、

起訴・不起訴の判断が妥当な法令解釈により、

公正かつ統一的なものになることが期待されています。

 

ただ起訴・不起訴の判断を

検察官に委ねることにより、

不当に起訴をしないという問題が

起こり得ないとは言えないので、

現行法では、検察審査会や付審判請求手続をおいて

起訴独占主義の例外をおいています。


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