起訴独占主義とは、
刑事訴訟において、私人の起訴を認めず、
公訴の提起は、
もっぱら検察官にのみ認める原則のことです。
全国的に一体をなし法律の専門家である
検察官を訴追機関にすることにより、
起訴・不起訴の判断が妥当な法令解釈により、
公正かつ統一的なものになることが期待されています。
ただ起訴・不起訴の判断を
検察官に委ねることにより、
不当に起訴をしないという問題が
起こり得ないとは言えないので、
現行法では、検察審査会や付審判請求手続をおいて
起訴独占主義の例外をおいています。
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