共有障壁の増築権とは、
隣接した不動産の所有者の一人は、
隣人と共有する障壁の高さを
増すことができる権利です。
(民法第231条)
その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、必要な工作を加え、
又はその障壁を改築しなければなりません。
障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、
その工事をした者の単独の所有に属します。
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隣接した不動産の所有者の一人は、
隣人と共有する障壁の高さを
増すことができる権利です。
(民法第231条)
その障壁がその工事に耐えないときは、
自己の費用で、必要な工作を加え、
又はその障壁を改築しなければなりません。
障壁の高さを増したときは、
その高さを増した部分は、
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タグ : 共有障壁の増築権