拘留とは、

自由を剥奪する刑の自由刑のひとつで、

作業義務を科さない刑罰です。

 

刑期は、1日以上30日未満(最長29日)の範囲で科され、

刑事施設に拘置される。

 

なお、「勾留」と「拘留」は読み方は同じですが、

全くの別処分です、

両者が紛らわしい場合に、

勾留を「カギこうりゅう」、

拘留を「テこうりゅう」と

読み分ける場合があります。

 


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