小商人とは、商人のうち,

営業のために使用する財産の価額が特に小さい者で、

具体的には,その営業のために使用する

財産の最終の営業年度の貸借対照表に計上した額が

50万円未満の者をさします。

 

行商人、露天商などが代表例ですが、

小商人には、商法の規定のうち、

未成年者登記(5条)、後見人登記(6条)、商業登記(第3章)、

商号登記(11条2項)、商号譲渡の登記(15条2項)、

営業譲受人が譲渡人の債務を

弁済する責任を負わない旨の登記(17条2項前段)、

商業帳簿(19条)及び支配人の登記(22条)の規定は、

小商人については適用されません。

 

規模の小さい商人にこれらの規定を適用すると

過酷で煩雑になりすぎるのが理由です。

 


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