国会中心立法の原則とは、
国会が立法権を独占し、
憲法に特別の規定がある場合を除き、
国会によってのみ立法がなし得る
という原則です。
例外としては、両議院での議員規則制定権、
最高裁判所の規則制定権、
地方公共団体の条例制定権、
法律による委任立法があります。
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憲法に特別の規定がある場合を除き、
国会によってのみ立法がなし得る
という原則です。
例外としては、両議院での議員規則制定権、
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地方公共団体の条例制定権、
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タグ : 国会中心立法の原則