国会中心立法の原則とは、

国会が立法権を独占し、

憲法に特別の規定がある場合を除き、

国会によってのみ立法がなし得る

という原則です。

 

例外としては、両議院での議員規則制定権、

最高裁判所の規則制定権、

地方公共団体の条例制定権、

法律による委任立法があります。

 


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