接見交通権とは、
身体の拘束を受けている被疑者または被告人が
弁護人(弁護人になろうとする者)と面会や、
書類や物品の授受をすることができる権利のことです。
(面会を「接見」、物品の授受を「交通」といいます。)
被疑者・被告人と弁護人等とは、
立会人なくして接見する秘密交通権が
保障されています。
弁護人以外との接見は、勾留されている
被疑者・被告人について法令の範囲で認められています。
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