高等裁判所の控訴事件の判決(原判決)に対して不服がある場合には、
その理由に応じて「上告提起」と「上告受理申立て」
という二つの手続を取ることができます。
不服申立ての理由がどちらにも該当する場合には
上告提起と上告受理申立ての両方を申し立てることができます。
上告提起
上告提起とは、
原判決について憲法違反や法律に定められた
重大な訴訟手続の違反事由が存在することを理由とする場合の
不服申立ての方法です。
上告受理申立て
上告受理申立てとは、
民事訴訟において上告理由を欠く場合でも、
原判決に判例違反があるその他の法令の解釈に関する
重要な事項を含むことを理由として、
最高裁判所に対して上告審として
受理することを求める申立てのことです。
受理するかどうかの判断は
最高裁判所の裁量に委ねられており、
上告を受理する場合であっても、
申立ての理由中に重要でないと認めるものは
これを排除することができます。
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