侵害犯(実害犯)とは、

法益に対する現実の侵害が

構成要件要素となっている犯罪のことで

殺人罪、傷害罪、窃盗罪などがこれにあたります。

 

これに対して、

法益の侵害が現実に発生していなくても、

法益侵害のおそれがあれば成立する犯罪を

危険犯といいます。

 

危険犯は抽象的危険犯と具体的危険犯に大別されます。

詳しくはこちらをご参照ください↓

放火罪(抽象的危険犯、具体的危険犯)


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