侵害犯(実害犯)とは、
法益に対する現実の侵害が
構成要件要素となっている犯罪のことで
殺人罪、傷害罪、窃盗罪などがこれにあたります。
これに対して、
法益の侵害が現実に発生していなくても、
法益侵害のおそれがあれば成立する犯罪を
危険犯といいます。
危険犯は抽象的危険犯と具体的危険犯に大別されます。
詳しくはこちらをご参照ください↓
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構成要件要素となっている犯罪のことで
殺人罪、傷害罪、窃盗罪などがこれにあたります。
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