逮捕監禁罪は、

不法に人を逮捕し、又は監禁した者の罪で、

3月以上7年以下の懲役に処されます。

逮捕・監禁の結果として

傷害または死亡の結果が生じた場合には、

逮捕・監禁致死傷罪となり、

傷害の罪と比較して、重い刑が科されます。

 

 

逮捕監禁罪の保護法益は、

人の身体活動の自由で、

逮捕とは、人に直接的、強制的に、

場所的移動の自由を奪うことで、

例えば、羽交い締めにしたり、

縄などで縛ることで、

場所的移動の自由を拘束したと認められる程度の時間

その拘束が継続する必要があると考えられています。

 

監禁とは、

人を一定の限られた場所から脱出することを不可能、

あるいは著しく困難にすることで、

室内に閉じ込めるといった事で典型例ですが、

移動や脱出を不可能又は著しく困難にすれば、

走行する自動車に乗せておくことなども

これにあてはまります。


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