逮捕監禁罪は、
不法に人を逮捕し、又は監禁した者の罪で、
3月以上7年以下の懲役に処されます。
逮捕・監禁の結果として
傷害または死亡の結果が生じた場合には、
逮捕・監禁致死傷罪となり、
傷害の罪と比較して、重い刑が科されます。
逮捕監禁罪の保護法益は、
人の身体活動の自由で、
逮捕とは、人に直接的、強制的に、
場所的移動の自由を奪うことで、
例えば、羽交い締めにしたり、
縄などで縛ることで、
場所的移動の自由を拘束したと認められる程度の時間
その拘束が継続する必要があると考えられています。
監禁とは、
人を一定の限られた場所から脱出することを不可能、
あるいは著しく困難にすることで、
室内に閉じ込めるといった事で典型例ですが、
移動や脱出を不可能又は著しく困難にすれば、
走行する自動車に乗せておくことなども
これにあてはまります。
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