二重起訴の禁止とは、
民事訴訟法上の原則で、
裁判所に係属する事件については、
当事者は、更に訴えを提起することができないとする原則です。
二重起訴が禁止される理由としては、
同一内容の訴えを複数起こされることにより、
被告の負担が増加すること、
不要な裁判が行われることで訴訟経済に反すること、また、
もし複数の裁判所で矛盾する内容の判決が出た場合に
混乱を招くことなどがあげられます。
二重起訴がされた場合、
後で起こされた訴えの方を
不適法として却下すべきとされています。
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