二重起訴の禁止とは、

民事訴訟法上の原則で、

裁判所に係属する事件については、

当事者は、更に訴えを提起することができないとする原則です。

 

二重起訴が禁止される理由としては、

同一内容の訴えを複数起こされることにより、

被告の負担が増加すること、

不要な裁判が行われることで訴訟経済に反すること、また、

もし複数の裁判所で矛盾する内容の判決が出た場合に

混乱を招くことなどがあげられます。

 

 

二重起訴がされた場合、

後で起こされた訴えの方を

不適法として却下すべきとされています。

 


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