信用毀損罪とは、
虚偽の風説を流布したり(ウソのうわさを広めたり)、
偽計を用いて(だましたりして)、
人の経済活動に関する信用を毀損して、
その業務を妨害した者の罪で、
3年以下の懲役又は五50万円以下の罰金に処されます。
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