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民法第399条~第426条
債権総則
民法399条~426条は債権総則を規定しています。
399条~411条が債権の目的、
412条~422条が債務不履行の責任等、
423条~426条が債権者代位権及び
詐害行為取消権となっています。
399条~411条では
債権の目的、引き渡しの注意義務について確認しましょう。
また、利息はどのような場合に、
元本に組み入れる事ができるのか、
選択権の行使や選択権の移転、
第三者の選択権についても
しっかりとおさえましょう。
次に412条からの債務不履行の責任等について、
どのような場合に
いつから履行遅滞になるのかしっかり把握しましょう。
また金銭債務の特則
(債務者は不可抗力をもって対抗できない点など)
も重要ですので、注意して確認しましょう。
423条の債権者代位権も非常に重要です。
条文をしっかりと確認し、
重要な判例も多いので判例も確認するようにしましょう。
424条の詐害行為取消権も
これまた非常に重要です。
詐害行為取消権を行使する事ができる要件を
しっかり確認しましょう。
こちらの条文は
「裁判所に請求する事ができる」
となっている事に注意しましょう。
詐害行為取消権も重要な判例が
たくさんありますので、しっかり確認しましょう。
また詐害行為取消権による取消しの効果について、
また詐害行為取消権を行使できる期間は
いつから何年で時効により消滅するのか、
しっかりと確認しておきましょう。
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