リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 無権代理と相続をスッキリと解説
今回は無権代理行為があった後に、
本人が死亡した場合、無権代理人が死亡した場合
どうなるのかについて説明していきたいと思います。
これをお読みの方で、まだ相続について
詳しく勉強していない方もいらっしゃるかも
しれませんので、簡単に説明しますと、
相続と言えば親の財産を
引き継ぐイメージがあると思いますが、
実はそういったプラスの財産のみならず、
借金といったマイナスの負債や、
オヤジがやらかした責任も一緒に引き継ぎます。
無権代理をした人物が死亡した場合も、
相続人がこの立場を引き継ぐことになります。
このように相続が発生することによって、
無権代理人の立場を本人が相続する、あるいは
本人の立場を無権代理人が
相続するということが起こり得ます。
そのような時に、
判例はどのように扱っているかという
説明をしていきたいと思います。
現時点で相続の知識が全くない方にも、
わかるように説明しますが、
相続について学習してから、
もう一度読み直していただくと
さらに理解が深まるかと思います。
また、今回は色んなシチュエーションで
どうなるかという説明をしますが、
スッキリとした結論のでないものもあります。
「法律の問題には結論が
スッキリしないこともある」
ということを念頭に置いて
お読みいただければと思います。
それでは、本題に入ります。
無権代理人が本人を相続した場合
これはつまり、
子供(仮にアキラとしましょう)
が代理権も無いのに、
オヤジの代理人として契約をし、
オヤジが死亡したという状況です。
相続人がこの無権代理をした
アキラだけの場合(これを単独相続といいます)は、
本人が法律行為をしたのと同様となり、
当然に有効な法律行為となります。
相続人がアキラの他、
オヤジの配偶者(アキラの母)や
アキラに兄弟がいて複数人いた場合
(これを共同相続といいます)
この場合は、無権代理行為は
当然に有効となるものでなく、
共同相続人全員の追認があって有効な法律行為となります。
他の共同相続人(兄弟や母)が
追認している場合は、
無権代理をしたアキラは追認を
拒絶することはできません。
次に
本人が無権代理人を相続した場合
つまり今度はアキラの代理人として
オヤジが無権代理行為を行い、
オヤジが死亡した場合です。
単独相続の場合
アキラは追認の拒絶をすることができますが、
無権代理人の責任を追及されうる
という立場になります。
アキラはオヤジが無断でやったことなので、
拒絶することもできますが、
「オヤジが勝手にやってしまった責任」
も相続しているので、
その責任は追及されても
文句が言えないということになります。
無権代理人の責任追及についてあやふやな人は
こちらで確認してください↓
共同相続の場合
これがちょっと微妙で、
判例はこのように言っています。
「無権代理人の債務が相続の対象になり、
本人は相続により無権代理人のこの債務を承継する。
本人は無権代理行為の追認を
拒絶できる地位にあったからといって
この債務を当然に免れることはできないと
解すべきである。」
つまり…?
という感じがするかもしれませんが、
学者先生も色んな説で議論しあって、
難しい問題なので、
とりあえず微妙なんだと思っていてください。
次に、
無権代理人を相続した本人が死亡して、
両方の立場を相続した場合
つまりアキラのおじいさんが、
オヤジさんの代理人として無権代理を行い、
おじいさんが死亡して、
オヤジがその立場を相続したものの、
そのオヤジも死亡して、
両方の立場を含んでアキラが相続した場合です。
単独相続の場合
本人がみずから法律行為をしたのと同様となります。
アキラは無権代理行為の効果が
自分に帰属することを回避することはできません。
つまり有権代理の契約を
相続したと考えてよいでしょう。
共同相続の場合
「相続人は、無権代理人の地位を
包括的(まるごと)相続しているから、
本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はない」
という判例となっています。
こちらも微妙ですが、
「追認を拒絶することはできない」
という点だけご理解ください。
無権代理と相続に関して、
説明してまいりましたが、
法律にはこのように結論が
スッキリでないような話もたくさんあります。
色んな学説があって、
互いにメリット、デメリットがあって、
判例でも明確に結論が出ていないものもあったりします。
ですので、法律を学ぶ際は
すべて「この場合はこう」と
結論が明確なものばかりではないという
イメージを持っていただければと思います。
その上で、各種試験に挑戦している方は、
結論が明確でないものに関して問題にするには
どんな問われ方をするかを
過去の出題から探っていただきたいと思います。
ということで、
今回は無権代理と相続について説明してまいりました。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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