一般特恵関税制度(GSP)とは、
開発途上国の輸出所得の増大、工業化と
経済発展の促進を図るため、
先進国が開発途上国から
一定の農水産品、鉱工業産品の輸入を行う際に
関税率を引き下げたり、あるいは免除する
開発途上国の支援を目的とした制度です。
1970年に国連貿易開発会議(UNCTAD)において、
枠組み合意がなされ、
日本では1971年から関税暫定措置法に基づいて実施され、
平成28年4月1日現在、
138か国5地域が特恵受益国として
政令で指定されています。
また、1980年より
LDC(後発開発途上国)に対する特別特恵措置を導入し
特恵受益国及び地域のうち、LDC47か国に対して、
特恵対象品目全てに加え、
LDCにのみ適用される特別特恵対象品目(2,431品目)について、
無税・無枠の措置を供与しています。
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