リラックス法学部 >リラックス解説 >憲法 直接適用説 間接適用説 無効力説
今回は憲法の人権が
私人間に適用があるのかないのか、
あるとしたらどのような適用のされ方となるのか
について考えた3つの学説について
説明していきたいと思います。
(「私人間」とは、国VS私人ではなく、
私人VS私人の場合のことですが、
この「私人」には会社などの法人も含まれます)
直接適用説
憲法の人権規定を
私人間にも直接適用するという説です。
憲法は単なる制度として
国家の枠組みを定めたものでなく、
国民の生活のすべての範囲にわたる
客観的価値基準で、
憲法の定立する法原則は社会生活の
あらゆる領域において全面的に尊重され、
実現されるべきであるという考えを
根拠としています。
間接適用説
私法の一般条項の解釈に憲法の人権保障の趣旨を導入して、
間接的に憲法の効力を私人間に及ぼして
適用すべきと考える説です。
この考え方は、基本的人権は国家権力に対して
国民の権利及び自由を守るものであるとする
伝統的な考え方に適合し、通説となっています。
ただ、批判としては、
純然たる事実行為に基づく私的な人権侵害行為について、
憲法による救済が受けられない場合がある
ということがあげられます。
無効力説
こちらは、憲法の人権規定は
私人間には適用されないとする説です。
国家と国民の公法関係と、
対等な個人相互の私法関係とでは、
その基本原理が異なるということが根拠となっています。
この説に対する批判としましては、
国家に匹敵する社会的に巨大な力を持った会社に
一般個人が人権侵害を受けた時に、
これを保護することができず、
憲法の人権規定の趣旨が実質的に
損なわれるというものがあります。
ということで、憲法の人権規定が
私人間にどのように適用されるかについては
主にこの3つの説があり、
間接的に私人間にも適用されるという
間接適用説が通説となっています。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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