リラックス法学部 >憲法判例>憲法判例 奈良県ため池条例事件の概要と判決の趣旨をわかりやすく解説
憲法判例 奈良県ため池条例事件
(最判昭和38年6月26日)
事件番号 昭和36(あ)2623
農民のXはため池の堤とうに
農作物を植えていましたが、
ため池の堤とうに農作物を植えることを
禁止する条例が施行されました。
この条例が施行された後もXは引き続き、
ため池に農作物を植え続け条例違反で起訴されました。
Xは、この条例は憲法29条に違反するとして争いました。
第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
2 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、
法律でこれを定める。
3 私有財産は、正当な補償の下に、
これを公共のために用ひることができる。
29条2項では、
「『法律』でこれを定める」
とありますので、
「条例」で財産権を制限することが
認められるのかどうかが注目されました。
最高裁は、
「ため池の破壊、決壊の原因となる
ため池の堤とうの使用行為は、
憲法・民法の保護する適法な
財産権の行使のらち外にあり、
そのような行為を条例をもって
禁止、処罰しても、
憲法及び法律に抵触またはこれを
逸脱するものとはいえない」
として、条例による財産権の制限を
事実上肯定する形となりました。
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