リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 不真正連帯債務と連帯債務、絶対効と相対効についてわかりやすく解説

 

不真正連帯債務についてわかりやすく解説

不真正連帯債務となるのは、

例えば、共同不法行為者が負担する

損害賠償債務や、使用者責任の

使用者と被用者が負担する損害賠償債務

の場合が該当します。

 

不真正連帯債務は、連帯債務と同じく、

数人の債務者が同一内容の給付を目的とする債務を負担し、

各人がその給付すべてを

履行する義務を負い、

債務者の一人の履行によって他の債務者を免れますが、

異なる点は、主観的共同関係にないため、

債権者の一人に生じた事由(債権を満足させるもの以外)が

他の債務者に影響を及ぼさず、

負担部分もないため、

当然には求償関係が生じない多数当事者の

債務関係という点です。

 

不真正連帯債務の場合、

434条~439条に規定されている

請求・更改・相殺・免除・混同・時効の

連帯債務者間の絶対効が生じないということです。

 

 ということで、

今回は不真正連帯債務について説明してまいりましたが、

不真正連帯債務は連帯債務の規定の例外的なものですので、

まずは連帯債務の規定についてや、

連帯債務者間の求償権の規定について

しっかりと学習したのち、しっかりとおさえましょう。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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