リラックス法学部 > 初学者の部屋 > 不真正連帯債務と連帯債務、絶対効と相対効についてわかりやすく解説
不真正連帯債務についてわかりやすく解説
不真正連帯債務となるのは、
例えば、共同不法行為者が負担する
損害賠償債務や、使用者責任の
使用者と被用者が負担する損害賠償債務
の場合が該当します。
不真正連帯債務は、連帯債務と同じく、
数人の債務者が同一内容の給付を目的とする債務を負担し、
各人がその給付すべてを
履行する義務を負い、
債務者の一人の履行によって他の債務者を免れますが、
異なる点は、主観的共同関係にないため、
債権者の一人に生じた事由(債権を満足させるもの以外)が
他の債務者に影響を及ぼさず、
負担部分もないため、
当然には求償関係が生じない多数当事者の
債務関係という点です。
不真正連帯債務の場合、
434条~439条に規定されている
請求・更改・相殺・免除・混同・時効の
連帯債務者間の絶対効が生じないということです。
ということで、
今回は不真正連帯債務について説明してまいりましたが、
不真正連帯債務は連帯債務の規定の例外的なものですので、
まずは連帯債務の規定についてや、
連帯債務者間の求償権の規定について
しっかりと学習したのち、しっかりとおさえましょう。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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