リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >遺産分割の方法、相続回復請求権についてわかりやすく解説
遺産分割とは共同相続人の相続分に応じて、
相続財産を分配する事です。
共同相続人は原則として
いつでも遺産分割を請求できます。
例外として遺産分割を請求できないのは、
被相続人が遺言で一定期間遺産分割を禁じた場合、
家庭裁判所が特別の事由がある場合に、
一定期間分割を禁止した場合などです。
遺産分割の方法
遺言による指定が無い場合は、
共同相続人の協議によって遺産分割が行われます。
遺産分割協議は共同相続人全員が参加し、
全員が同意をしなければなりません。
協議が整わない場合や、
行方不明などで協議することができない時は、
その分割を家庭裁判所に請求することができます。
被相続人が遺言や第三者に委託して
分割の方法を定めることもできます。
遺産分割の効果
遺産分割の効果は
相続開始の時に遡って効果を生じます。
つまり、被相続人が死亡してから、
相続財産をどのように分割するかの
協議がまとまるまで時間がかかるわけですが、
協議がまとまったら、
相続人死亡の時からその財産は協議で決められた者の持ち主
であったという事になるわけです。
ただし、第三者の権利を害する事はできません。
相続回復請求権
真の相続人の権利が侵害されている場合に、
真の相続人は侵害している者に対して
相続権の回復を請求することができます。
この権利を相続回復請求権といいますが、
相続回復の請求権は、
相続人又はその法定代理人が相続権を
侵害された事実を
知った時から五年間行使しないときは、
時効によって消滅します。
相続開始の時から
二十年を経過したときも、消滅します。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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