リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >罪刑法定主義の派生原理についてわかりやすく解説
罪刑法定主義とは、
罪と刑はあらかじめ法定されていなければ、
どんなに道徳的に避難されるような事をしても、
犯罪にはならないし、刑にも処せられない
「法律なければ刑罰なし。法律なければ犯罪なし」
というものでした。
今回は、この罪刑法定主義から
派生して生まれる原理について説明していきたいと思います。
慣習刑法の禁止
法律として、成立していない昔ながらの
村の掟などによって
刑罰を与える事は禁止されます。
明文の規定がなければ
犯罪も刑罰も法定したことにはなりません。
刑罰不遡及の原則(事後法の禁止)
行為をした当時、
犯罪として規定されていなかった行為を、
後から法律を作って遡って、
処罰することはできません。
ですから
「この当時ならセーフ、今ならアウト」
という行為があるわけです。
明確性の理論
憲法にもこの原則がありますが、
よくわからないものはダメという事です。
一般人が読んで、
どういう事をしたらどういう犯罪になるのか
わからないような不明確な規定の仕方では
罪刑を法定していることにはならないという事です。
刑事法における類推解釈の禁止
民法では類推解釈をして
法律を使いこなすのが当たり前の世界ですが、
刑法においては犯人に不利なように
類推解釈によって罰する事は禁止されています。
「これが犯罪なんだから、これも犯罪でしょ」
「この立場の人がこういう事をしたら犯罪なんだから、
その立場の人だって犯罪でしょ」
と解釈するのは禁止という事です。
絶対的不定期刑の禁止
刑罰を言い渡す際に、
刑期を全く定めないものはダメという事です。
刑期に一定の幅(長期及び短期)を決める場合を
相対的不定期刑といいますが、
このような定め方は罪刑法定主義に反しないとされています。
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