リラックス法学部 憲法をわかりやすく解説 >憲法20条 信教の自由とは?わかりやすく解説

 

第二十条  信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。

いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

2  何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

3  国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

憲法の保障する「信教の自由」は、

文字通り、信じる宗教の自由を保障するものですが、

実はかつての明治憲法(大日本帝国憲法)でも「信教の自由」

を保障はしていたものの、

神社神道が事実上の国教として国から特権を受けて、

特別の優遇を受けていました。

 

日本国憲法ではこれを反省し、

神社神道だけを優遇するのではなく、

個人の宗教の自由を保障し、

国家と宗教の分離を明確にして、

信教の自由を厚く保障する事としています。

 

「信教の自由」は

信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由の

3つの側面をもつとされています。

 

信仰の自由

「信仰の自由」とは、

特定の宗教を信仰する自由、または信仰しない自由、

信仰する宗教を選択、変更、破棄する自由のことをいいます。

 

これは憲法19条の思想・良心の自由が

宗教の面であらわれたもので、

内心の自由であって、絶対的に保障される自由です。

 

宗教的行為の自由

「宗教的行為の自由」とは、

宗教上の礼拝・祈祷、祝典、儀式、行事を行い、

または行わないという自由、

また、参加する、参加しないという自由です。

宗教を宣伝する自由、しない自由も含まれます。

 

宗教的結社の自由

「宗教的結社の自由」とは、

宗教団体を設立、活動、加入する自由、

またはこれらをしない自由のことをいいます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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