リラックス法学部 >憲法をわかりやすく解説 >憲法20条 信教の自由とは?わかりやすく解説
第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。
いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
憲法の保障する「信教の自由」は、
文字通り、信じる宗教の自由を保障するものですが、
実はかつての明治憲法(大日本帝国憲法)でも「信教の自由」
を保障はしていたものの、
神社神道が事実上の国教として国から特権を受けて、
特別の優遇を受けていました。
日本国憲法ではこれを反省し、
神社神道だけを優遇するのではなく、
個人の宗教の自由を保障し、
国家と宗教の分離を明確にして、
信教の自由を厚く保障する事としています。
「信教の自由」は
信仰の自由、宗教的行為の自由、宗教的結社の自由の
3つの側面をもつとされています。
信仰の自由
「信仰の自由」とは、
特定の宗教を信仰する自由、または信仰しない自由、
信仰する宗教を選択、変更、破棄する自由のことをいいます。
これは憲法19条の思想・良心の自由が
宗教の面であらわれたもので、
内心の自由であって、絶対的に保障される自由です。
宗教的行為の自由
「宗教的行為の自由」とは、
宗教上の礼拝・祈祷、祝典、儀式、行事を行い、
または行わないという自由、
また、参加する、参加しないという自由です。
宗教を宣伝する自由、しない自由も含まれます。
宗教的結社の自由
「宗教的結社の自由」とは、
宗教団体を設立、活動、加入する自由、
またはこれらをしない自由のことをいいます。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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