リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >特別地方公共団体の特別区(特別区財政調整交付金・都区協議会)とは?
地方公共団体は
普通地方公共団体と特別地方公共団体に分類されます。
さらに普通地方公共団体は、都道府県と市町村に分類され、
特別地方公共団体は特別区、地方公共団体の組合、財産区、
地方開発事業団に分類されますが、
今回は特別地方公共団体の中の特別区について説明していきます。
特別地方公共団体の特別区とは?
特別区とは、
基本的には基礎的自治体である
「市町村」に準ずるもので、
「都の区」をいいます。
「東京都の区」ではありませんが、
日本の地方公共団体の「都」は東京都のみなので、
事実上、「東京23区」の区をイメージしていただければ
よいかと思います。
また、政令指定都市にも
「区」という呼び名の区分がありますが、
これは行政区画を指し、特別区ではありません。
地方自治法281条に特別区の定義が規定されています。
(特別区)
第二百八十一条 都の区は、これを特別区という。
2 特別区は、法律又はこれに基づく政令により
都が処理することとされているものを除き、
地域における事務並びにその他の事務で法律又は
これに基づく政令により市が処理することとされるもの及び法律又は
これに基づく政令により特別区が処理することとされるものを処理する。
特別区は首都の構成団体である事から
次のような特例が認められています。
都と特別区及び特別区相互の間の調整
第二百八十一条の六 都知事は、特別区に対し、
都と特別区及び特別区相互の間の調整上、
特別区の事務の処理について、その処理の基準を示す等必要な
助言又は勧告をすることができる。
特別区財政調整交付金
第二百八十二条 都は、都と特別区及び特別区相互間の財源の均衡化を図り、
並びに特別区の行政の自主的かつ計画的な運営を確保するため、
政令の定めるところにより、条例で、特別区財政調整交付金を交付するものとする。
都区協議会
第二百八十二条の二 都及び特別区の事務の処理について、
都と特別区及び特別区相互の間の連絡調整を図るため、
都及び特別区をもつて都区協議会を設ける。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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