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共同正犯とは?
共同正犯とは、
二人以上が共同して犯罪を実行した場合の実行者をいいます。
二人以上共同して犯罪を実行した者は、
すべて正犯となり、その結果のすべてについて
各自の行為で生じさせたものとして
責任を問われる事になります。
(共同正犯)
第六十条 二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
共同正犯が成立するには、
主観的には、共同実行の意思があり、
客観的には、共同実行の事実がある事が必要です。
共同実行の意思は必ずしも明示的である必要はなく、
行為者相互間に暗黙の認識があれば、
共同実行の意思があるとされます。
共同正犯に関する判例
共同正犯に関する判例をご紹介しますので、
こちらをお読みになり、共同正犯のイメージを
つかんでいただければと思います。
・意思の連絡を欠く場合、
行為者の一方に共同実行の意思があっても、
共同正犯は成立しない。
(大判大11年2月25日)
・2人以上の者が共謀し、
その一部の者がその共謀に基づいて
犯罪を実行した場合、実行に加わらなかった者も、
共同正犯となる。
(大判昭和11年5月28日)
・共謀に基いて犯行現場で見張りをしていたに過ぎない者も、
共同正犯となる。
(最判昭和23年3月11日)
・順次に共謀が行われた場合は、その共謀をなした者全員について
共謀関係が成立する。
(最判昭和33年5月28日)
・いったん他の者と犯行を共謀した者でも、
その着手前に、他の共謀者に離脱する旨を意思表示して、
他の者が了承すれば共犯関係からの離脱が認められる。
(昭和25年9月14日)
ただし、離脱する者がリーダー格で、
他の共謀者を統制支配していたような立場にあった場合は、
離脱者が共謀関係がなかった状態に復元しなければ、
共謀関係の解消がなされたとはいえない。
(松江池判昭和51年11月2日)
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