リラックス法学部 >行政法をわかりやすく解説 >損失補償とは?国家賠償との違いを含め解説
損失補償とは、適法な公権力の行使によって加えられた
特別の犠牲に対する財産的補償をいいます。
「適法な公権力の行使」
というところがポイントです。
国家賠償は、
「違法行為に基づく財産権の損失に対する補償」です。
「適法な公権力の行使」とは、
例えば、道路を拡張したい場合に、
私有地の一部または全部を潰して道路を作る場合、
その土地の所有者は自分の土地が潰されてしまいますので、
財産的損害を受けます。
この財産的損害を補償するのが、
「損失補償」という具合です。
また、国家賠償には「国家賠償法」
という一般法が存在しますが、
損失補償には一般法は存在せず、憲法29条3項を受けて、
個別の法律に損失補償に関する規定が設けられています。
原則として補償の方法は、
金銭による補償となりますが、
現物による補償も認める法律もあります。
29条
3 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。
この憲法29条のいう、「正当な補償」が
どの程度を指すのかという問題がありますが、
社会的・経済的事情を考慮して算出される
「相当または合理的な額」
について補償すれば足りるとする
「相当補償説」と、
損失のすべてを補償しなければならないとする
「完全補償説」
があります。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。
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