リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >犯罪の成立 有責性とは?

 

犯罪は、構成要件に該当し、違法であり、

有責の場合に成立します。

犯罪のカタログに載った行為をし、

その行為に違法性があり、有責の場合に、

犯罪が成立するという事ですが、

つまり、構成要件に該当し、違法であっても

「有責性」が無ければ犯罪が成立せず、

罰せられないという事になります。

 

今回はその「有責性」について説明していきます。

 

有責性とは?

「有責性」とは、文字通り「責任が有るという事」です。

 

責任が有るとする事ができる責任能力は、

行為の是非を弁別し、かつ、

これに従って行動を統制できる能力をいいます。

 

責任があるとするには、行為者の自由意志が必要で、

適法行為をする可能性が必要です。

 

つまり、行為者は適法行為を

選択する自由があったにも関わらず、

違法行為を行ったという場合に

責任があるという事になります。

 

心神喪失者と、

14歳未満の者は責任無能力者とされ、

無罪となります。

 

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条  心神喪失者の行為は、罰しない。

2  心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

 

(責任年齢)

第四十一条  十四歳に満たない者の行為は、罰しない。

 

心神喪失者とは、精神上の障害により、

事物の是非善悪を弁識する能力がなく、

またはこの弁識に従って

行動する能力のない者をいいます。

 

心身耗弱者は、

この能力が著しく減退している者をいいます。

 

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