リラックス法学部 > Q&A&手続き > 建設業の許可の要件④ 財産的基礎等
【許可の要件】
建設業の許可を受けるためには、建設業方第7条に規定する
4つの「許可要件」を備えていること
および
同法8条に規定する
「欠格要件」に該当しないことが必要です。
まず、建設業方第7条に
規定する4つの許可要件とは
①経営業務の管理責任者の設置(法第7条第1号)
②専任技術者の設置 (建設業法第7条第2号、
同法第15条第2号)
③誠実性(法第7条第3号)
④財産的基礎等(法第7条第4号、同法第 15条第3号)
となります。
今回は④財産的基礎等について説明していきたいと思います。
財産的基礎
建設業の営業を行うには、相当な準備資金が必要です。
もちろん、建設業者が請け負う建設工事は
大規模なものから、小規模なものまで
ありますので、どのぐらいの準備金が必要かは
一律に決める事はできません。
しかし、建設業の許可を受けようとするものは、
建設業の許可が不要な軽微な工事
(工事の請負代金が500万円に満たない工事)
以上の工事を請け負う事ができなければならないので、
少なくとも軽微な工事以上となる
工事を請け負うことができるだけの
財産的基礎または金銭的信用がなければ
建設業の許可を受ける事はできません。
なお、建設業の営業をするにあたって、
機械や資材、人件費などの
資金が必要なのはもちろん、
完成した建設物の瑕疵担保責任、
公衆災害や労働災害に適切に
対処する能力もなければならないので、
この財産的要件には、
そのような事を担保する意味合いも
含まれています。
具体的に建設業法が要求している財産的要件は以下の通りです。
【一般建設業の許可を受ける場合】
次のいずれかに該当することが必要です。
① 自己資本の額が500万円以上であること。
② 500万円以上の資金を調達する能力を有すること。
③ 許可申請直前の過去5年間許可を受けて
継続して営業した実績を有すること。
【特定建設業の許可を受ける場合】
次のすべてに該当することが必要です。
① 欠損の額が、資本金の額の
20パーセントを超えていないこと。
② 流動比率が75パーセント以上であること。
③ 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、
自己資本の額が4,000万円以上であること。
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