リラックス法学部 > 判例集 > 民法 損害賠償の範囲(416条)判例集
(損害賠償の範囲)
第四百十六条 債務の不履行に対する損害賠償の請求は、
これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2 特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、
又は予見することができたときは、
債権者は、その賠償を請求することができる。
・売主の不履行により売買が解除された場合に
買主が受けるべき補填賠償額は
履行期の時価ではなく、
解除当時の目的物の時価を基準として定める。
(最判昭和28・12・18)
・特別の事情を債務者が予見した、
または予見できたという事は
債権者がこれを挙証しなければならない。
(大判大13・5・27)
・不法行為による損害賠償についても、
本条の規定が類推適用されて、
特別の事情によえう損害については、
加害者がこの事情を予見しまたは予見できた
ときに限り賠償責任を負う。
(最判昭和48・6・7)
・本条は相当因果関係の範囲を明らかにしたものであるので、
債務不履行の場合のみに限定されることなく、
不法行為の場合にも類推される。
(大連判大15・5・22)
・履行不能を生ぜしめた同一原因によって、
債務者が債務目的物の代償といえる利益を得た場合は、
債権者は、損害の限度でこの利益の償還を請求できる。
(最判昭和41・12・23)
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