リラックス法学部 >刑法をわかりやすく解説 >私文書偽造罪、虚偽私文書作成罪の構成要件、判例をわかりやすく解説
(私文書偽造等)
第百五十九条 行使の目的で、他人の印章若しくは署名を使用して
権利、義務若しくは事実証明に関する文書若しくは図画を偽造し、
又は偽造した他人の印章若しくは署名を使用して権利、義務若しくは
事実証明に関する文書若しくは図画を偽造した者は、三月以上五年以下の懲役に処する。
2 他人が押印し又は署名した権利、義務又は
事実証明に関する文書又は図画を変造した者も、前項と同様とする。
3 前二項に規定するもののほか、権利、義務又は
事実証明に関する文書又は図画を偽造し、又は変造した者は、
一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
私文書偽造の客体は、
権利義務に関する文書、事実証明に関する文書に限られます。
権利義務に関する文書とは、
例えば、領収書や債権証書等で、
事実証明に関する文書とは、
例えば、履歴書や鑑定書といったものです。
他人の印章、署名のない私文書は、
それのある私文書よりも
信用度が低いので、前者の偽造は後者の偽造よりも
法定刑が軽くなっています。
刑法は作成権限のない者が他人の名義を冒用して
新たな私文書を作ることを「偽造」とし、
真正に成立した他人名義の私文書の
非本質的部分を変更して新たな証明力を作り出す
ことを「変造」として、区別しています。
私文書の場合、
文書の名義人が虚偽の内容の文書を作成しても、
原則として不可罰ですが、例外として、
医師が公務所に提出すべき診断書、
検案書又は死亡証書に虚偽の記載をした場合は、
虚偽診断書等作成罪となります。
(虚偽診断書等作成)
第百六十条
医師が公務所に提出すべき診断書、
検案書又は死亡証書に虚偽の記載をしたときは、
三年以下の禁錮又は三十万円以下の罰金に処する。
提出すべき所は「公務所」となっていますので、
民間企業の従業員に頼まれて、
会社に提出する虚偽の診断書を作成した場合は、
虚偽診断書等作成罪となりませんが、
公務員が勤務先に提出する診断書で
内容虚偽のものを作成した場合は、
虚偽診断書等作成罪となることになります。
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