リラックス法学部 判例集 > 民法 債権の譲渡(466条~473条)判例集

 

(債権の譲渡性)

第四百六十六条  

債権は、譲り渡すことができる。

ただし、その性質がこれを許さないときは、

この限りでない。

 

2  前項の規定は、当事者が

反対の意思を表示した場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、

善意の第三者に対抗することができない。

 

民法466条関連判例

・譲渡禁止特約のある債権を悪意の譲受人から

さらに善意で譲り受けた第三者に対しては

譲渡禁止特約を対抗することはできない。

 (大判昭和13・5・14)

 

・売買契約に基づく買主の権利が譲渡されても、

この売買契約の解除権は、当然にこれに随伴して譲受人に

移転するものではない。

(大判大14・12・15)

 

・契約上の地位の譲渡は、

相手方の承諾がない限り、これに対して効力は生じない。

 (最判昭和30・9・29)

 

・譲渡禁止特約のある債権でも差押債権者の善意悪意問わず

転付命令によって移転する。

この場合、本条二項の適用はない。

 (最判昭和45・4・10)

 

・譲渡禁止特約のある債権の譲受人は、

重大な過失によってその特約を

知らなかった時は、その債権を取得できない。

 (最判昭和48・7・19)

 

(指名債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十七条  指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、

又は債務者が承諾をしなければ、

債務者その他の第三者に対抗することができない。

2  前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、

債務者以外の第三者に対抗することができない。

 

・債務者があらかじめ譲渡行為に同意を与えたときは、

譲渡の後改めて通知・承諾がなくても、

その債務者に対しては譲渡を対抗する事ができる。

 (最判昭和28・5・29)

 

・指名債権が二重に譲渡された場合、

第一の譲渡の通知または承諾に確定日付がなく、

第二の譲渡の通知に確定日付がある時は、

第二の譲受人が債務者に対しても、

唯一の債権者となる。

 (大連判大8・3・28)

 

・他人の債権を譲渡する契約をして、

債務者に対して確定日付ある譲渡通知をした者が、

その後にこの債権を取得した場合は、何らの意思表示も不要で、

当然に債権を取得して第三者に対抗する事ができる。

(最判昭和43・8・2)

 

 

(指名債権の譲渡における債務者の抗弁)

第四百六十八条  

債務者が異議をとどめないで

前条の承諾をしたときは、

譲渡人に対抗することができた事由があっても、

これをもって譲受人に対抗することができない。

この場合において、

債務者がその債務を消滅させるために譲渡人に

払い渡したものがあるときはこれを取り戻し、

譲渡人に対して負担した債務があるときは

これを成立しないものとみなすことができる。

 

2  譲渡人が譲渡の通知をしたにとどまるときは、

債務者は、その通知を受けるまでに

譲渡人に対して生じた事由をもって

譲受人に対抗することができる。

 

民法468条関連判例

・抵当権の被担保債権が弁済によって

消滅した後に譲渡され、債務者が債権譲渡に

異議をとどめない承諾をした場合でも、

この弁済前の第三取得者に対する関係においては

抵当権は復活しない。

(最判平4・11・6)

 

・賭博によって生じた債権が譲渡された場合、

この債権譲渡に債務者が異議をとどめない承諾をした場合、

債務者に信義則に反するなどの特段の事情がない限り、

債務者はこの債権の発生にかかる契約の

公序良俗違反による無効をこの債権の譲受人に対して主張して、

その履行を拒むことができる。

(最判平9・11・11)

 

(指図債権の譲渡の対抗要件)

第四百六十九条  

指図債権の譲渡は、

その証書に譲渡の裏書をして

譲受人に交付しなければ、

務者その他の第三者に対抗することができない。

 

(指図債権の債務者の調査の権利等)

第四百七十条  

指図債権の債務者は、

その証書の所持人並びにその署名及び押印の

真偽を調査する権利を有するが、

その義務を負わない。

ただし、債務者に悪意又は重大な過失があるときは、

その弁済は、無効とする。

 

(記名式所持人払債権の債務者の調査の権利等)

第四百七十一条  

前条の規定は、債権に関する証書に

債権者を指名する記載がされているが、

その証書の所持人に弁済をすべき旨が

付記されている場合について準用する。

 

(指図債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第四百七十二条  

指図債権の債務者は、

その証書に記載した事項及びその証書の性質から

当然に生ずる結果を除き、

その指図債権の譲渡前の債権者に

対抗することができた事由をもって

善意の譲受人に対抗することができない。

 

(無記名債権の譲渡における債務者の抗弁の制限)

第四百七十三条  

前条の規定は、無記名債権について準用する。

 

民法473条関連判例

・債務者と引受人とが、

引受人に対する債務を債権者に取得させる意思で

債務引受の契約をすれば、第三者のための契約が成立し、

債権者の受益の意思表示により、併存的債務引受となる。

(大判大6・11・1)

 

 ・併存的債務引受けは、債務者の意思に反するときでも、

債務者と引受人の合意によって成立する。

(大判大15・3・25)

 

・免責的債務引受は、債務者の同意があっても、

その意思に反しない限り、

債権者と引受人の同意のみで成立する。

 (大判大10・5・9)

 

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