リラックス法学部 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 >保全異議とは?わかりやすく解説

 

発令された保全命令に対する異議申立ての手段として、

保全異議と保全取消しがあります。

 

保全異議は、保全命令の要件が

存在しなかったことを理由として、

保全命令の取消しを求めるもので、

保全取消しは、保全命令の存在を前提とし、

その後にその効力を消滅させる原因となる

事由が存在することを理由として

保全命令の取消しを求めるものです。

 

今回は保全異議について説明していきます。

 

保全異議

保全命令に対しては、債務者は、その命令を発した裁判所に

保全異議を申し立てることができます。

 

保全異議の申立て期間の定めはありません。

異議事由があればいつでも保全異議の申立てが可能です。

 

裁判所は、当事者、尋問を受けるべき証人及び

審尋を受けるべき参考人の

住所その他の事情を考慮して、

保全異議事件につき著しい遅滞を避け、

又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、

申立てにより又は職権で、当該保全命令事件につき

管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができます。

 

保全異議の申立てがされても、

原則として執行は停止しませんが、

保全命令の取消しの原因となることが明らかな事情及び

保全執行により償うことができない損害を

生ずるおそれがあることにつき

疎明があったときに限り、裁判所は、申立てにより、

保全異議の申立てについての決定において

第三項の規定による裁判をするまでの間、

担保を立てさせて、又は担保を立てることを条件として

保全執行の停止又は既にした

執行処分の取消しを命ずることができます。

 

 

裁判所は、口頭弁論又は当事者双方が

立ち会うことができる審尋の期日を経なければ

保全異議の申立てについての決定をすることができません。

 

裁判所は、審理を終結するには、

相当の猶予期間を置いて、

審理を終結する日を決定します。

 

ただし、口頭弁論又は当事者双方が

立ち会うことができる審尋の期日においては、

直ちに審理を終結する旨を宣言することができます。

 

裁判所は、保全異議の申立てについての決定においては、

保全命令を認可し、変更し、

又は取り消さなければなりません。

 

保全命令を取り消す決定において、

その送達を受けた日から

二週間を超えない範囲内で

相当と認める一定の期間を経過しなければ

その決定の効力が生じない旨を宣言することができます。

 

取消しの決定に不服の債権者は、

保全抗告で取消し決定の可否を争うことができますので、

この猶予期間は保全抗告をする場合を想定しての規定です。

 

ですので取消し決定に対して

保全抗告をすることができないときは、

この猶予を設けることはできません。

 

保全異議の申立てを取り下げるには、

債権者の同意を得ることを要しません。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

民事訴訟法・民事執行法・民事保全法をわかりやすく解説 


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