リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >労働者名簿・賃金台帳とは?わかりやすく解説

 

労働者名簿

使用者は、各事業場ごとに労働者名簿を、

各労働者について調製し、

労働者の氏名、生年月日、履歴その他

厚生労働省令で定める事項

記入しなければなりません。

 

ただし、日日雇い入れられる者については、

労働者名簿の調整は不要です。

 

記入すべき事項に変更があった場合においては、

遅滞なく訂正しなければなりません。

 

労働者名簿の記入事項

1.氏名

2.生年月日

3.履歴

4.性別

5.住所

6.従事する業務の種類

7.雇入の年月日

8.退職の年月日及びその事由(退職の事由が解雇の場合はその理由も含む)

9.死亡の年月日及びその原因

なお、使用する労働者が常時30人未満の事業は、

「従事する業務」についての記入は不要です。

 

 

賃金台帳

国の監督機関が、各事業場の労働者の労働条件を随時たやすく把握し、

労働の実績と支払い賃金との関係を明確に記録することによって、

使用者のみならず労働者にも労働と

その対価である賃金に対する認識を深めさせることが、

賃金台帳の作成の目的とされています。

 

使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、

賃金計算の基礎となる事項及び

賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を

賃金支払の都度遅滞なく記入しなければなりません。

 

賃金台帳は、日日雇い入れられる者についても、

調整は調整しなければなりません。

 

ただし、一ヶ月を超えて引き続き使用される者を除き、

賃金計算期間を記入する必要はありません。

 

賃金台帳を作成しない場合、

または賃金台帳に必要記載事項を記載していない場合は、

30万円以下の罰金に処せられます。

 

賃金台帳の記入事項

1.氏名

2.性別

3.賃金計算期間

4.労働日数

5.労働時間数

6.時間外労働、休日労働、深夜労働の時間数

7.基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額

(賃金の種類中に通貨以外で支払われる賃金がある場合は、その評価総額)

8.賃金の一部を控除した場合には、その額

 

 

使用者は労働者名簿及び賃金台帳を

あわせて調整することができます

 

使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び

雇入、解雇、災害補償、賃金その他

労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければなりません。

 

保存期間の起算日は、次のとおりです。

一  労働者名簿については、労働者の死亡、退職又は解雇の日

二  賃金台帳については、最後の記入をした日

三  雇入れ又は退職に関する書類については、労働者の退職又は死亡の日

四  災害補償に関する書類については、災害補償を終つた日

五  賃金その他労働関係に関する重要な書類については、その完結の日


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