リラックス法学部 > 判例集 > 民法 認知・認知の訴え(781~787条)判例集
(認知の方式)
第七百八十一条 認知は、戸籍法の定めるところにより届け出ることによってする。
2 認知は、遺言によっても、することができる。
民法781条関連判例
・認知の意思に基づかない届出による認知は、
認知者と被認知者に
親子関係がある時でも、無効である。
(最判昭和52・2・14)
・他人の子として届け出た
自分の非嫡出子と養子縁組をしても、
その届出が認知の効力を生ずることはない。
(大判昭和4・7・4)
・嫡出でない子について、父がした嫡出子出生届または
非嫡出子出生届が受理された時は認知としての効力を有する。
(最判昭和53・2・24)
(認知の訴え)
第七百八十七条 子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人は、
認知の訴えを提起することができる。
ただし、父又は母の死亡の日から三年を経過したときは、この限りでない。
民法787条関連法令
・認知の訴えは形成の訴えである。
(最判昭和29・4・30)
・子の父に対する認知請求権は
放棄する事ができない。
(最判昭和43・8・27)
・嫡出でない子は、認知によらないで父との間の
親子関係存在確認の訴えを
提起することができない。
(最判平2・7・19)
・未成年の子の法定代理人は、子に意思能力がある場合でも、
子を代理して認知の訴えを提起することができる。
(最判昭和43・8・27)
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