リラックス法学部 >労働法をわかりやすく解説 >【労働組合法】労働協約・労働委員会とは?わかりやすく解説
労働協約
労働協約とは、労働組合と使用者又は
その団体との間の労働条件その他に関する
取り決めのうち労働組合法に則って締結されたものをいいます。
労働協約は、書面に作成し、両当事者が署名し、
又は記名押印することによってその効力を生じます。
したがって、当事者間で争いがない場合でも、
書面で作成されていなければ労働協約の効力は生じません。
労働協約には、三年をこえる
有効期間の定をすることができません。
三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、
三年の有効期間の定めをした労働協約とみなされます。
有効期間の定めがない労働協約は、
当事者の一方が、署名し、
又は記名押印した文書によつて相手方に予告して、
解約することができます。
一定の期間を定める労働協約であって、
その期間の経過後も期限を定めず
効力を存続する旨の定があるものについて、
その期間の経過後も、同様です。
この解約の予告は、解約しようとする日の
少くとも九十日前にしなければなりません。
労働協約に定める労働条件その他の労働者の
待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、
無効とされます。
この場合において無効となった部分は、
労働協約の定める基準に置き換えられます。
労働契約に定めがない部分についても、同様です。
このような効力を「規範的拘束力」といいます。
一つの工場事業場に常時使用される
同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が
一つの労働協約の適用を受けるに至ったときは、
当該工場事業場に使用される他の同種の労働者に関しても、
当該労働協約が適用されます。
この効力を「一般的拘束力」といいます。
労働委員会とは
労働委員会とは、労働組合の資格審査、
不当労働行為の審査、救済、労働争議の調整の手続き等を
行う行政機関です。
労働委員会は、使用者を代表する者(「使用者委員」)、
労働者を代表する者(「労働者委員」)及び
公益を代表する者(「公益委員」)各同数をもつて組織します。
労働委員会は、
中央労働委員会及び都道府県労働委員会とする。
労働委員会に関する事項は、
この法律に定めるもののほか、政令で定めます。
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