リラックス法学部 判例集 >民法 相殺(505条~512条)判例集

 

(相殺の要件等)

第五百五条 

二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、

双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、

その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。

ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。

2 前項の規定は、当事者が反対の意思を表示した場合には、適用しない。

ただし、その意思表示は、善意の第三者に対抗することができない。

 

 

民法505条関連判例

・弁済期の定めのない受働債権は

弁済期にあるので、相殺する事ができる。

(大判昭和8・9・8)

 

・催告および検索の抗弁権の付着する

保証契約上の債権を自働債権として相殺する事はできない。

(最判昭和32・2・22)

 

・抵当権が設定された不動産の所有権を取得した者は、

抵当権者に対して有する債権をもって

抵当権と相殺することはできない。

(大判昭和8・12・5)

 

・同時履行の抗弁権のついた債権を自働債権として

相殺することはできない。

(大判昭和13・3・1)

 

(相殺の方法及び効力)

第五百六条 

相殺は、当事者の一方から相手方に対する意思表示によってする。

この場合において、その意思表示には、条件又は期限を付することができない。

2 前項の意思表示は、双方の債務が

互いに相殺に適するようになった時にさかのぼってその効力を生ずる。

 

 

民法506条関連判例

・相殺の計算は、相殺適状生じた時期を表標準としてなされるべきである。

(最判昭和53・7・17)

 

 

(履行地の異なる債務の相殺)

第五百七条 

相殺は、双方の債務の履行地が異なるときであっても、することができる。

この場合において、相殺をする当事者は、相手方に対し、

これによって生じた損害を賠償しなければならない。

 

(時効により消滅した債権を自働債権とする相殺)

第五百八条 

時効によって消滅した債権が

その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には、

その債権者は、相殺をすることができる。

 

民法508条関連判例

・すでに消滅時効完成している債権を

譲り受けて相殺しても、

時効の援用があれば、相殺の効力は発生しない。

(最判昭和36・4・14)

 

(不法行為により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百九条 

債務が不法行為によって生じたときは、

その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

 民法509条関連判例

・本条は、不法行為の被害者に現実の弁済により

損害の補填を受けさせるとともに

不法行為の誘発は防ぐことを目的として趣旨で、

不法行為に基づく損害賠償請求債権を

自働債権とする相殺までも禁止する趣旨ではない。

(最判昭和36・4・14)

 

(差押禁止債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十条 

債権が差押えを禁じたものであるときは、

その債務者は、相殺をもって債権者に対抗することができない。

 

(支払の差止めを受けた債権を受働債権とする相殺の禁止)

第五百十一条 

支払の差止めを受けた第三債務者は、

その後に取得した債権による相殺をもって差押債権者に対抗することができない。

 

民法511条関連判例

・債権が差押えられた場合に、第三債務者が債務者に対して

反対債権を有していたときは、

その債権が差押後に取得されたものでない限り、

自働債権と受働債権の弁済期の前後を問わず、

相殺適状に達すれば、差押え後も第三債務者は、

相殺をする事ができる。

(最大昭和45・6・2)

 

(相殺の充当)

第五百十二条 

第四百八十八条から第四百九十一条までの規定は、相殺について準用する。

 

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