リラックス法学部 > 判例集 > 民法 同時履行の抗弁権(533条)判例集
(同時履行の抗弁)
第五百三十三条 双務契約の当事者の一方は、
相手方がその債務の履行を提供するまでは、
自己の債務の履行を拒むことができる。
ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
民法533条関連判例
・同時履行の抗弁が主張された場合、
裁判所は請求を全部排斥せず、双方の履行を命ずるべきである。
(大判明治44・12・11)
・双務契約当事者の一方は、相手方から履行の提供があっても、
その提供が継続されなければ、同時履行の抗弁権は失われない。
(最判昭和34・5・14)
・売買契約が詐欺によって取り消された場合、
当事者双方の原状回復義務は同時履行の関係に立つ。
(最判昭和47・9・7)
・債務の弁済と、当該債務のために設定された
抵当権設定登記の抹消手続きは同時履行の関係に立たない。
債務の弁済が先履行となる。
(最判昭和57・1・19)
・家屋の賃貸終了に伴う賃借人の
家屋明渡し債務と賃貸人の敷金返還債務は、
特別の約定のない限り、同時履行の関係に立たない。
(最判昭和49・9・2)
・請負契約の目的物に瑕疵がある場合に、
注文者は原則として請負人から瑕疵の修補に代わる
損害の賠償を受けるまでは、報酬全額の支払いを拒むことができ、
これについて履行遅滞の責任も負わない。
(最判平成9・2・14)
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