リラックス法学部 > 判例集 >民法 売買(555~559条)判例集
(売買)
第五百五十五条
売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、
相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、
その効力を生ずる。
民法555条関連判例
・売主の登記義務は売買から生ずる債務であり、
その不履行は541条の債務不履行にあたる。
(大判明治44・11・14)
(履行遅滞等による解除権)
第五百四十一条 当事者の一方がその債務を履行しない場合において、
相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、
その期間内に履行がないときは、
相手方は、契約の解除をすることができる。
(売買の一方の予約)
第五百五十六条 売買の一方の予約は、
相手方が売買を完結する意思を表示した時から、売買の効力を生ずる。
2 前項の意思表示について期間を定めなかったときは、
予約者は、相手方に対し、相当の期間を定めて、
その期間内に売買を完結するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。
この場合において、相手方がその期間内に確答をしないときは、
売買の一方の予約は、その効力を失う。
民法556条関連判例
・予約者がその権利を譲渡することは
予約義務者の承諾は不要である。
(大判大13・2・29)
・不動産の再売買の予約をして、
仮登記後にこの不動産の所有権が
第三者に移転した場合でも
売買完結の意思表示は、
当初の予約義務者に対してするべきである。
(大判昭和13・4・22)
(手付)
第五百五十七条 買主が売主に手付を交付したときは、
当事者の一方が契約の履行に着手するまでは、買主はその手付を放棄し、
売主はその倍額を償還して、契約の解除をすることができる。
2 第五百四十五条第三項の規定は、前項の場合には、適用しない。
民法557条関連判例
・履行期が到来した後、買主が代金の準備をして、
売主に履行の催告をした場合は履行の着手が認められる。
(最判昭和33・6・5)
・解約手付がされた売買契約において、
当事者の一方は、自ら履行に着手した場合でも、
相手方が履行に着手するまでは解除権を行使することができる。
(最大昭和40・11・24)
・売主が手付の倍額を償還して売買契約を解除するためには、
買主に対して現実の提供をすることが必要である。
(最判平成6・3・22)
(売買契約に関する費用)
第五百五十八条
売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
(有償契約への準用)
第五百五十九条
この節の規定は、売買以外の有償契約について準用する。
ただし、その有償契約の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
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