【憲法】学問の自由「大学の自治」についての

試験対策の要点をまとめました。

行政書士試験レベルを想定していますが、

他試験にも共通する基本で重要なポイントですので、

他試験受験者の方も活用いただけると思います。

 

憲法23条は「学問の自由」を保障するとしていますが、

学問の自由には、学問研究の自由、

研究発表の自由、教授の自由があるとされています。

 

この中で教授の自由とは、

大学における教授の自由のみでなく、

初等、中等の教育機関においても

一定の範囲で教授の自由を認めるのが判例の傾向です。

 

大学の自治

学問の自由を保障するため、

制度的保障として「大学の自治」も保障されます。

 

大学の内部の行政

(特に学長・教授その他研究者の人事の自治、

施設・学生管理の自治)に関しては

大学の自主的な決定に任せ、

大学内の問題に外部勢力が干渉することを

廃除しようとするものです。

 

大学の自治の主体は、教授・准教授であり、

学生は大学の自治の主体ではなく

大学という営造物の利用者であるにすぎないとするのが

判例・通説です。

 

学生の集会が、

実社会の政治活動にあたるときは、

その集会について大学の許可があったとしても

大学の有する学問の自由と自治を

享受することはできず、その集会に警察官が

警備公安活動のために大学構内に立ち入ることは

大学の学問の自由と自治を犯すものではないとした判例は、

こちらをご参照ください。

東大ポポロ事件

 

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