刑法130条前段にいう「侵入シ」の意義(住居侵入罪)

( 昭和58年4月8日最高裁)

事件番号  昭和55(あ)906

 

この裁判では、

刑法130条前段にいう「侵入シ」の意義について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

刑法130条前段にいう「侵入シ」とは、

他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して

立ち入ることをいうと解すべきであるから、

管理権者が予め立入り拒否の意思を

積極的に明示していない場合であっても、

該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、

立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を

管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、

他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、

同条の罪の成立を免れないというべきである。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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