刑法130条前段にいう「侵入シ」の意義(住居侵入罪)
( 昭和58年4月8日最高裁)
事件番号 昭和55(あ)906
この裁判では、
刑法130条前段にいう「侵入シ」の意義について
裁判所が見解を示しました。
最高裁判所の見解
刑法130条前段にいう「侵入シ」とは、
他人の看守する建造物等に管理権者の意思に反して
立ち入ることをいうと解すべきであるから、
管理権者が予め立入り拒否の意思を
積極的に明示していない場合であっても、
該建造物の性質、使用目的、管理状況、管理権者の態度、
立入りの目的などからみて、現に行われた立入り行為を
管理権者が容認していないと合理的に判断されるときは、
他に犯罪の成立を阻却すべき事情が認められない以上、
同条の罪の成立を免れないというべきである。
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