三晃社事件(競業避止義務違反の場合の退職金の没収、減額)

(昭和52年8月9日)

 

広告代理店業等を営むA社の社員Xは、営業担当として一定期間勤務し、

退職し、退職金規則に基づいて退職金64万8,000円を受け取りました。

 

A会社の就業規則には、社員が同業他社に転職する場合、

退職金を2分の1の乗率で算出すると定められ、

Xは、会社を退職する際、同業他社に転職した場合には

退職金の半分を返還する旨の誓約書を差し入れていました。

 

Xは退社後、同業他社に正式に入社し、会社は、約束に基づき従業員に

退職金の半額を返還するように求め、訴訟を起こしました。

 

競業避止義務違反の場合に、退職金を半額不支給とする規定は、

労働基準法16条に違反しないかが争点となりました。

 

最高裁判所の見解

A会社が営業担当社員に対し退職後の同業他社への就職を

ある程度の期間制限することをもって直ちに

社員の職業の自由等を不当に拘束するものとは認められず、

したがって、被上告会社がその退職金規則において、

右制限に反して同業他社に就職した退職社員に支給すべき退職金につき、

その点を考慮して、

支給額を一般の自己都合による退職の場合の半額と定めることも、

本件退職金が功労報償的な性格を併せ有することにかんがみれば、

合理性のない措置であるとすることはできない

 

すなわち、この場合の退職金の定めは、制限違反の就職をしたことにより

勤務中の功労に対する評価が減殺されて、退職金の権利そのものが

一般の自己都合による退職の場合の半額の限度においてしか

発生しないこととする趣旨であると解すべきであるから、

右の定めは、その退職金が労働基準法上の賃金にあたるとしても、

所論の同法3条、16条、24条及び民法90条等の規定には

なんら違反するものではない

 

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