民訴法70条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質およびその客観的範囲

(昭和45年10月22日最高裁)

事件番号  昭和45(オ)166

 

この裁判では、

民訴法70条所定の判決の補助参加人に対する効力の性質および

その客観的範囲について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

民訴法70条の定める判決の補助参加人に対する効力の性質および

その効力の及ぶ客観的範囲について考えるに、

この効力は、いわゆる既判力ではなく、

それとは異なる特殊な効力、すなわち、

判決の確定後補助参加人が被参加人に対して

その判決が不当であると主張することを禁ずる効力であって、

判決の主文に包含された訴訟物たる

権利関係の存否についての判断だけではなく、

その前提として判決の理由中でなされた事実の認定や

先決的権利関係の存否についての判断などにも

及ぶものと解するのが相当である。

 

けだし、補助参加の制度は、他人間に係属する訴訟の結果について

利害関係を有する第三者、すなわち、補助参加人が、

その訴訟の当事者の一方、すなわち、

被参加人を勝訴させることにより自己の利益を守るため、

被参加人に協力して訴訟を追行することを認めた制度であるから、

補助参加人が被参加人の訴訟の追行に現実に協力し、または、

これに協力しえたにもかかわらず、

被参加人が敗訴の確定判決を受けるに至ったときには、

その敗訴の責任はあらゆる点で補助参加人にも

分担させるのが衡平にかなうというべきであるし、また、

民訴法70条が判決の補助参加人に対する効力につき

種々の制約を付しており、

同法78条が単に訴訟告知を受けたにすぎない者についても

右と同一の効力の発生を認めていることからすれば、

民訴法70条は補助参加人につき既判力とは異なる

特殊な効力の生じることを定めたものと解するのが

合理的であるからである。

 

 

・全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

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