リラックス法学部 労働法をわかりやすく解説 >介護休暇とは?わかりやすく解説

 

 

「介護休」は、

要介護状態にある対象家族を介護するために

まとまった休業を取得する制度ですが、

「介護休」は、

介護休業ほどのまとまった休業を取得するに至らずとも、

要介護状態にある家族の通院の付き添いなどで、

年次有給休暇や欠勤等で行っている労働者も多いことから、

設けられた制度です。

 

介護状態にある対象家族の介護その他の

厚生労働省令で定める世話を行う労働者は、

その事業主に申し出ることにより、

一年度において五労働日

(要介護状態にある対象家族が

二人以上の場合にあっては、十労働日)を限度として、

当該世話を行うための休暇を取得することができます。

これを介護休暇といいます。

 

介護休暇の申出は、対象家族が要介護状態にあること及び

介護休暇を取得する日を明らかにしてしなければなりません。

 

事業主は、労働者からの介護休業申出があったときは、

当該介護休業申出を拒むことができません。

 

ただし、労使協定で介護休暇をすることができないものとして

定められた次に掲げる労働者からの申出は

拒むことができます。

 

①当該事業主に引き続き雇用された期間が6ヶ月に満たない労働者

②1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

 

事業主は、労働者が介護休暇申出をし、

または介護休暇をしたことを理由として

この労働者に対して解雇その他不利益な取り扱いをしてはなりません。


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