親権者の一方に利益相反関係のある場合における代理の方法

(昭和35年2月25日最高裁)

事件番号  昭和33(オ)968

 

この裁判では、親権者の一方に

利益相反関係のある場合における代理の方法について

裁判所が見解を示しました。

 

最高裁判所の見解

当裁判所は、本件のような場合には、

利益相反の関係にある親権者は特別代理人の選任を求め、

特別代理人と利益相反の関係にない親権者と共同して

代理行為をなすべきものとする原判決の見解を正当とする。

 

全文はこちら(裁判所ホームページの本裁判のページ)

民法判例(親族・相続)をわかりやすく解説


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