リラックス法学部 >民法初学者の部屋②債権各論・家族法(親族法・相続法) >非嫡出子・認知(任意認知・強制認知)について解説

 

非嫡出子について解説

法律上の婚姻関係にない関係の男女に

生まれた子を非嫡出子といいます。

 

認知とは非嫡出子を自分の子として

認める行為をいいます。

 

(認知)

第七百七十九条  

嫡出でない子は、その父又は母がこれを認知することができる。

(認知能力)

第七百八十条  

認知をするには、父又は母が未成年者又は

成年被後見人であるときであっても、

その法定代理人の同意を要しない。

 

認知をすることで、

親と非嫡出子の間に法律上の親子関係が生じます。

 

条文上、母も認知をできるとなっていますが、

母子関係においては、

分娩の事実により親子関係は当然に発生し、

認知は不要というのが判例となっています。

 

ただ、棄児や迷子など懐胎・分娩の事実が

立証不可能の場合に限定的に

認知できる場合もあります。

 

認知がされると、その効果は出生の時に

さかのぼってその効力を生じます。

 

つまり生まれつき認知した者の

子であった事になります。

 

ただし、これによって第三者が

既に取得した権利を害することはできません。

 

認知には任意認知と強制認知があります。

 

任意認知

認知は届出によることでできますが、

遺言ですることもできます。

 

認知者の意思に基づかない認知は、

例え医学的な証拠で客観的に親子関係があるものでも、

無効となります。

 

認知される側の子の同意は原則として不要ですが、

必要となる例外もあります。

 

(成年の子の認知)

第七百八十二条  

成年の子は、その承諾がなければ、

これを認知することができない。

 

(胎児又は死亡した子の認知)

第七百八十三条  

父は、胎内に在る子でも、認知することができる。

この場合においては、母の承諾を得なければならない。

 

2  父又は母は、死亡した子でも、

その直系卑属があるときに限り

認知することができる。

この場合において、

その直系卑属が成年者であるときは、

その承諾を得なければならない。

 

 

成年の子を認知する場合には、

その子の承諾を得なければならないとありますが、

これは親子には扶養義務がありますので、

子供に扶養してもらう目的で、

認知するような場合を想定しています。

 

胎児を認知するには

母の承諾を得ることが必要です。

 

死亡した子でも直系卑属がある時は

認知できるということですが、

直系卑属とは、

まあ認知しようとしている子供に子供がいる場合を

イメージしていただくとよいのですが、

直系卑属の子供がいない状態で認知をすると、

認知した父が相続人となりますので、

相続財産を得る目的のみで

子供を認知するという事が想定されるからです。

 

直系卑属がいる場合は、

認知したとしても直系卑属が相続人となり、

認知した父は相続人となりませんので、

認知できるとしています。

 

この場合でも直系卑属が成年者である場合は

その者の承諾が必要です。

 

強制認知

父または母が認知しない時に、

強制的に認知をさせる方法が認知の訴えです。

 

(認知の訴え)

第七百八十七条  

子、その直系卑属又はこれらの者の法定代理人

認知の訴えを提起することができる。

ただし、父又は母の死亡の日から

三年を経過したときは、この限りでない。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました。

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