絶対的不定期刑とは、

裁判官が自由刑を言い渡す際に、

刑期を全く定めないものをいいます。

 

これに対して、

刑期に一定の長期及び短期を定め、

執行状況や刑期の範囲内で釈放の時期を定める自由刑を

相対的不定期刑といいます。


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