絶対的不定期刑とは、
裁判官が自由刑を言い渡す際に、
刑期を全く定めないものをいいます。
これに対して、
刑期に一定の長期及び短期を定め、
執行状況や刑期の範囲内で釈放の時期を定める自由刑を
相対的不定期刑といいます。
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これに対して、
刑期に一定の長期及び短期を定め、
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